大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。
今回は、借地借家法でのみ規定されているものです(そもそも定期借地権等が借地借家法になって規定されているものですから、当然ですが。)。
<借地上の建物の賃借人の保護>
・定期借地権等の借地権の存続期間の満了によって借地契約が終了すると、借地人は建物を収去して土地を明け渡すことになる。この場合、建物の賃貸借も履行不能となり契約は終了する。
・突然建物の明渡しを請求される建物賃借人を保護するため、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合は、賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、相当の期間、土地の明渡を猶予するよう裁判所に請求できる(35Ⅰ)。
・裁判所が猶予した期限が到来すると建物賃貸借は当然に終了する(35Ⅱ)。
第35条 借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
2 前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。
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